熊本県臨床工学技士会

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一般社団法人熊本県臨床工学技士会定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人熊本県臨床工学技士会と称する。

(事務局)

第2条 当法人は、主たる事務所を熊本県熊本市に置く。
当法人は理事会の決議により従たる事務所を必要な地に置くことができる

(目 的)

第3条 当法人は、臨床工学に関する知識の普及啓発ならびに会員の学術技能の研鎖および倫理の高揚を図り、もって熊本県における福祉、医療の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)臨床工学に関する知識の普及啓発に関する事業
(2)臨床工学に関する学会、講演会、研究会の開催および参加に関する事業
(3)生命維持管理装置の操作および保守点検に関する調査、研究および指導に関する事業
(4)各種関係団体および地域、福祉団体への協カに関する事業
(5)会誌および会報の発行に関する事業
(6)会員の職業倫理の高揚、福利および相互扶助に関する事業
(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

(公 告)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

(機関の設置)

第6条 当法人は、社員総会、理事会及び監事を置く。

第2章 会  員

(種 別)

第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員を持って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
(以下「一般社団法」という。)上の社員とする。
  (1)正会員 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第3条の規定による臨床工学技士の免許を有し熊本県に居住または勤務する者で本会の目的に賛同して入会した個人
  (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を賛助するため入会した個人、法人、団体または施設
  (3)名誉会員 本会に特に功労があった者または学識経験者で理事会の推薦に基づき総会の承認を得た個人

(入 会)

第8条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、会長の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第9条 この法人の会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
2.会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第10条 会員は、退会しようとするときは、会長に退会届けを提出することにより、いつでも退会できる。

(除 名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合においては、当該総会でその会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の名誉を毀損したとき
(2)当法人の設立主旨に反する行為をしたとき

(会員の資格喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会員が死亡したとき
(2)当法人が解散したとき
(3)臨床工学技士の資格を失ったとき
(4)正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かっ催告に応じないとき
(5)本会の目的に違反し総会員が同意したとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第13条 会員がその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、賛助会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 社員総会

(種 類)

第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。

(構 成)

第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第16条 社員総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)貸借対照表及び損失計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分の承認
(7)事業計画及び収支予算
(8)事業報告及び収支決算
(9)その他本会の運営に関する重要な事項

(開 催)

第17条 定期社員総会は、毎年1回開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示した請求があったとき

(開催方法)

第18条 総会の開催方法は、対面を主体とした通常の会議方式のみならず、インターネットを通じたウェブ会議又は電話会議方式(以下「テレビ会議等」とする)を用いることができるものとする。

(招 集)

第19条 社員総会の招集は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときはその請求があった日から30日以内に、臨時社員総会を招集しなければならない。
3.社員総会を招集するには、正会員に対し、会議の目的たる事項およびその理由ならびに日時および場所を示して、開催の日の少なくとも1週間前までには書面をもって通知しなければならない。

(議 長)

第20条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第21条 社員総会においては、正会員の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第22条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

(議決権)

第23条 正会員は、各1個の議決権を有する。

(書面表決)

第24条 やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員は通知された事項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前22条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)

第25条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)正会員または理事の現在数
(3)会議に出席した正会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む)
(4)議決事項
(5)議事の経過および要領ならびに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および出席した正会員または理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。

第4章 役 員

(役員の設置等)

第26条 当法人に次の役員を置く。
理事 18名以上20名以内
監事 2名以内
2.理事のうち、1名を代表理事とする。
3.代表理事を会長とし、理事のうち、3名以内を副会長とする。

(選任等)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3.理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
4.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務)

第28条 会長は当法人を代表し、その業務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長が予め定め決めた順位に従い副会長がその職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

(監事の職務)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。  

(役員等の任期)

第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結までとし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員のため選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間と同一とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第31条 役員が職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、総会において出席正会員の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合においては、当該総会でその役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第32条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には、社員総会の決議により、報酬を支給することができる。
2.役員には、その職務を行うため要する費用の支払いをすることができる。
3.前2項に関し必要な事項は、社員総会の決議により、別に定める。

(顧問および参与)

第33条 当法人に、顧問および参与を置くことができる。
2.顧問および参与に関する事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
3.顧問および参与は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(理事会設置及び種類)

第34条 当法人は、理事会を設置し、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

(構 成)

第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第36条 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項を定める。
(2)規則及び規定の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)前号のほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長の選定及び解職

(開 催)

第37条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事より会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったとき

(会議方法)

第38条 理事会が用いる検討のための会議方法は、対面を主体とした通常の会議方式のみならず、インターネットを通じたウェブ会議又は電話会議方式(以下「テレビ会議等」とする)を用いることができるものとする。

(招 集)

第39条 理事会は、会長が招集する。

(議 長)

第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第41条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(決 議)

第42条 理事会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の同意をもって行い、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印をしなければならない。

第6章 資産および会計

(資産の構成)

第42条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金、会費および賛助会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入

(資産の管理)

第43条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

(経理の支弁)

第44条 本会の経費は、第42条の資産をもって支弁する。

(剰余金の分配の禁止)

第45条

当法人は剰余金を分配することができない。

(事業計画及び収支予算)

第46条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を得なければならない
2.やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を得て予算成立の日まで前年度の予算案に準じ収入および支出をすることができる。
3.前項の収入および支出は、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)

第47条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算書類を作成し監事の監査を受け、かつ理事会の承認を得て定時社員総会に報告しなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)付属明細書

(会計年度)

第48条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第49条 本定款の変更は、理事会の議決を経て、総会において、正会員数の3分の2の同意を得なければならない。

(解散および残余財産の処分)

第50条 本会を解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得て総会の議決を経なければならない。
2.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の事業を目的とする目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。) に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

第51条 第51条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、所定の職員を置く。
3.事務局の職員の任免は、理事会の承諾を得て会長が行う。
4.事務局長は、理事をもってあてる。
5.事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

第9章  附 則

(委 任)

第52条 本定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

(最初の事業年度)

第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人の設立の日から平成23年3月31日までとする。

(設立時役員)

第54条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 山田 佳央
設立時理事 藤井 裕
設立時理事 浦田 浩史
設立時理事 外口 敬作
設立時理事 中村 博文
設立時理事 大塚 勝二
設立時理事 下條 隆史
設立時監事 武澤 昌幸

(法令の準拠)

第56条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人法その他の法令に従う。

令和元年5月14日改定

令和2年5月9日改定

令和4年5月31日改定

一般社団法人規則

組織運営規則

第1章 総 則

(総 則)

第1条 一般社団法人熊本県臨床工学技士会(以下、当法人と呼ぶ)の組織および運営は定款に定めるほか、この規則に定めるところによる。

第2章 会 員

(会費および入会金)

第2条 定款第7条による会費は、正会員1名につき年額7,000円、入会金1,000円にする。
2.家族割引適応者は正会員1名につき年会費の半額、入会金1,000円にする。
以下の条件を全て満たす会員に対し2人目以降の年会費に家族割引を適応する。
1.正会員同士の同居の家族であること(1.血縁関係であること 2.別居は認めない)
2.県内在住または県内施設に就職しているもの
3.広報物は1家族1部に同意するもの(総会関係資料は除く)
4.会費口座を統一すること
・対象者は自ら事務局に申請し事務局の承認を得ること。
・割引対象は(社)熊本県臨床工学技士会の年会費であり、(社)日本臨床工学技士会は対象ではない。
・割引条件満たせなくなった場合は次年度より通常の年会費とする。
・その他、個別に判断が必要な場合は理事会にて検討し決定する。
3.賛助会員の会費は、年額20,000円とする。

(会費の納入時期)

第3条 会費の納入時期は、原則として当該年度の6月末に指定の口座から徴収する。下半期に入会した会員は当該年の12月に指定の口座から徴収する。
2.正会員の新入会者は、入会手続きと同時に入会金およびその年度の会費を納入するものとする。
3.賛助会員は、入会と同時に、または年度開始前にその年度の会費を納入するものとする。

第3章 役 員

(理事の定数)

第4条 理事(会長・副会長・事務局長である理事を含む)の定数は20名以上20名以内とする。

(役員の選任)

第5条 当法人の役員の選任については別に定める役員選任規則による。

(顧問および参与)

第6条 顧問は学識経験者の中から会長が委嘱する。
2.参与は原則として会長経験者の中から会長が委嘱する。

第4章 委員会

(各種員会)

第7条 当法人の組織運営のために、次の委員会を置く。
(1)選挙管理委員会および役員推薦委員会
(2)その他会長が必要と認めた場合、理事会の議決により設けることができる。

(選挙管理委員会および役員推薦委員会))

第8条 選挙管理委員会および役員推薦委員会は、定款第25条の役員選出にあたり総会に提案する。
2.任務、構成および運営については役員選任規則による。

第5章 補則および付則

(補則)

第9条 本規則の第2条については総会の議決を経なければ変更することはできない。
2.その他の条項については理事会の議決を経なければ変更することはできない。

(施行日)

第10条 本規則は、平成22年9月4日から施行する。
平成23年11月8日に改定・施行する。
平成26年1月14日に改定・施行する。
令和元年5月14日に改定・施行する。

費用弁償規則

第1章 総 則

(総 則)

第1条 本規則は、一般社団法人熊本県臨床工学技士会(以下、当法人という)定款31条2の規程に基づき、理事会への出席及び技士会の業務を遂行するために要した費用に関しての役員等に対する費用弁償について定めることを目的とする。

(理事会)

第2条 この規則に定める理事会とは次の各号のとおりとする。
(1) 定期理事会
(2) 臨時理事会

(技士会業務)

第3条 第3条 この規則に定める技士会業務とは次の各号のとおりとする。
(1)定款4条の事業に関する業務
(2)その他

(費用弁償の内容及び支給)

第4条 旅費は、会長が必要と認めた時は前渡しすることができる。但し、旅費金額は、概算をもって支給し、帰着後10日以内に精算するものとする。
2.交通費は各交通機関使用及び高速料金は実費精算とする。
3.自家用車使用の場合は自宅から開催地までの往復距離を会計が計測し、燃費10km/L ガソリン価格150円/Lとして計算した額とする。又5km単位で区割りする(別表1)。
4.旅行パックの場合では、交通費及び宿泊費合計の実費精算でも構わないこととする。
5.日当は理事会及び技士会が主催する講習会・セミナーを除き、別表2に上げる出張の範囲及び期間に該当する場合にその額を支給する。代表理事(会長)に関しては、倍額を支給する。

(交通費・宿泊費の前渡しおよび精算)

第5条 旅費は、会長が必要と認めた時は前渡しすることができる。

(費用弁償の制限)

第6条 会長は、時宜により費用弁償の一部もしくは全部を支給しない事がある。

(補則及び付則)

第7条 本規則により処理しがたい場合は、理事会の議決によるものとする。

(変更)

第8条 本規則は、理事会の議決を経なければ変更することができない。

(施行日)

第9条 本規則は、平成24年4月10日より施行する。
       平成24年10月9日に改定・施行する。
       平成27年5月12日に改定・施行する。
       平成27年7月14日に改定・施行する。

別表1(交通費)

距離(往復)

交通費

0km以上〜5km未満

75円

以降5kmごとに75円加算

別表2(日当)

出張の範囲・期間

金額

市内(半日以内)

2、500円

市内(1日)

3、000円

県内(日帰り)

3、500円

県内(泊)

4、000円

県外(日帰り)

4、500円

県外(泊)

5、000円

 

役員選任規則

第1章 総 則

(総 則)

第1条 本規則は、一般社団法人熊本県臨床工学技士会(以下、当法人という)定款第25条及び組織運営規則第4条による役員(理事及び監事)の選任に関し、必要な事項を定める。

第2章 組 織

(委員会の構成および任務)

第2条 組織運営規則第5条による役員侯補を選任するため、選挙管理委員会ならびに役員推薦委員会をおく。

(選挙管理委員会)

第3条 選挙管理委員会は、正会員5名で構成し、役員を選ぶための選挙に関することを司る。
2.選挙管理委員会は次の関わる業務を行う。
 (1)選挙の告示
 (2)選挙人名簿の確認
 (3)役員の「立候補届出用紙」の受理、資格審査
 (4)立候補者名簿の作成
 (5)立候補者氏名および選挙公報の告示
 (6)投票および開票の管理と投票結果の告示
 (7)総会への選挙結果の報告
 (8)その他の選挙管理に必要な事項

(役員推薦委員会)

第4条 役員推薦委員会は、正会員5名で構成し、役員の侯補者が定数に満たない場合及び欠員が生じた場合に、補充侯補者の推薦に関することを司る。

(委員の選出)

第5条 委員は、理事会において選出し、代表理事(会長)が委嘱し、総会において承認を得るものとする。

(委員長)

第6条 委員会には委員長をおく。
2.委員長は、代表理事(会長)が指名し各委員に通達する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は2年とする。
2.委員に欠員を生じた場合は、補選し、理事会の承認を得るものとする。但し、任期は前任者の残任期間とする。
3.選挙に立候補する者は、選挙管理委員になる事は出来ない。

第3章 会 議

(会議の招集および構成)

第8条 会議は委員長が招集する。
2.会議は構成委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3.委員の3分の1以上から会議開催の請求があった場合、委員長は会議を招集しなければならない。
4.委員の代理は認めない。
5.選挙管理委員と役員推薦委員は、相互に兼ねることができる。
6.委員は、知り得た事項を他に漏らしてはならない。退任後も同様とする。

第4章 役員の選任

(役員の選任)

第9条 当法人の役員は、選挙管理委員会から提案された候補者について総会で選任する。

(役員候補者の選出)

第10条 総会に提案する役員候補者の選出は、会員の直接選挙によるものとする。

(役員の欠員補充)

第11条 役員に欠員が生じ、後任者の選任を行なう場合は、第8条にかかわらず、次に定めるところによる。
(1)代表理事(会長)、副会長、事務局長、会計については、理事会で選任し、会員に通知する。
(2)前号以外の役員については、役員推薦委員会の推薦により理事会で承認し、会員に通知する。
(3)任期は、前任者の残任期間とする。

(理事の増員)

第12条 無投票当選が確定し理事が最高人数の20名未満であり、理事会にて増員の必要があると決議された場合は、役員推薦委員会が選挙管理委員会に推薦をすることができる。この場合も、無投票で当選者を定めることができる。

第5章 役員の選挙管理と投票

(選挙権ならびに被選挙権)

第13条 当法人の正会員は(選挙の公示日の6か月前までに正会員となり、会費納入済み確認を終えた者)選挙権ならびに被選挙権を有する。
2.その選挙権を有する者を記した物を選挙人名簿とする。

(公示))

第14条 選挙管理委員長は、投票日の1ヶ月前までに被選挙者の定員および立候補締め切りを公示し、立候補を受け付ける。

(立候補者の届け出)

第15条 第13条に該当する会員は、自由意思で自ら立候補できる。但し、選挙管理委員会が定めた締め切り日までに、所定の様式をもって届け出るものとする。
2.推薦による立候補もできる。この場合は、正会員5名以上の推薦を必要とする。
3.立侯補者が定員に満たないときは、役員推薦委員会において候補者を推薦する。
4.委員が立候補するときは、委員を退任しなければならない。

(受理および公示)

第16条 挙管理委員会は、立候補者または推薦届け人から、立候補の届け出があったときは、 速やかに候補者の有無と会員資格について確認して受理するものとする。
2.選挙管理委員会は、受理した候補者について、締め切り後2週間以内に公示しなければならない。

(無投票当選)

第17条 定款第25条により理事18名以上20名以下の立候補者であった場合は、無投票当選とする。

(投票)

第18条 選挙は無記名投票とする。

(投票用紙)

第19条 投票用紙は、選挙管理委員会から、選挙者に送付する。

(投票所)

第20条 投票所は、選挙管理委員長の所属する施設に設け、郵送のみ受け付ける。

(選挙管理者)

第21条 選挙管理委員長は、若干名の投票管理者および開票管理者は投票箱を置いた施設の者から任命し、投票管理および開票管理を行わせる。選挙管理委員長は、立候補名簿に投票管理者と開票管理者を記載する。

(投票総数等の計算)

第22条 選挙管理委員長は、開票管理者立会のもとに投票箱および封印状況を検閲し、選挙人名簿を点検したのち開票し、投票総数と投票者別数を計算する。

(無効票の判定)

第23条 投票のうち、次の各号に該当する票は無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いていないもの
(2)候補者以外の氏名を記入したもの
(3)候補者以外の他事を記入したもの
(4)侯補者の氏名が判読しがたいもの
(5)前各号に該当しないものは選挙管理委員会で決める。
(6)同姓候補者があって、性のみ記入のとき。

(有効投票)

第24条 有効投票は、投票総数の4分の3以上なくてはならない。

(当選候補者の決定)

第25条 有効投票の上位より得票順に当選役員候補者とする。

(当選候補者への通知)

第26条 選挙管理委員会は、当選候補者が決定したとき、速やかにその旨を候補者に通知しなければならない。
2.当選した役員候補者は、相当の理由がなければ、辞退することができない。通知を受けてから5日以内に申し出がなければ、承諾したものとみなす。

(当選候補者の公示)

第27条 選挙管理委員長は、当選役員候補者を公示する。

(選挙録作成及び保存)

第28条 選挙管理委員会は、選挙に関する選挙録を作成し、2ヶ年間保存しなければならない。

(選挙公報)

第29条 選挙公報は、立侯補の氏名、略歴、立候補者趣旨および、推薦がある場合は、その正会員名と推薦要旨を委員会より文書で広報するものとする。

第6章 役員候補者名簿

第30条 選挙管理委員長は、総会20日前までに、定款25条に定める役員の候補者名簿を整備し、候補者名簿を会長に通知するものとする。

第7章 補 則

第31条 この規則は、理事会の議決を経なければ変更できない。

第9章 附 則

第32条 本規則は、平成22年9月4日から施行する。
平成27年3月10日に改定・施行する。
平成28年3月3日に改定・施行する。
平成30年3月13日に改定・施行する
令和元年5月14日 改定・施行する

慶弔規則

(総 則)

第1条 本規則は、一般社団法人熊本県臨床工学技士会(以下、当法人という)会員の冠婚葬祭、その他の慶弔見舞に関する事項を規定するものである。

(結婚祝金)

第2条 会員が結婚した時は、祝金を贈与しない。

(出産祝金)

第3条 会員に子誕生の時は、祝金を贈与しない。

(見舞金)

第4条 会員が疾病、災害にて入院した場合、見舞金を贈与しない。

(香典)

第5条 会員又はその一親等が死亡した 時は下記の香典等を贈与する。
1.正会員
(1)本人死亡
生花一対、弔電
2.役員 (理事・監事・名誉会員・顧問・参与)の死亡
(1)本人の死亡
生花一対、弔電
(2)1親等=配偶者、父、母、子 
生花一対、弔電
3.賛助会員の死亡
生花一対、弔電
(但し、賛助会員のうち法人会員の場合は、その代表者のみを適用範囲とする。)
4.その他、理事会が必要と認めた場合 生花一対、弔電

(通知義務)

第6条 会員は本規則に該当する事項が発生した時は、直接もしくは他の会員を通じて遅滞なく事務局に届け出るものとする。 該当事項の発生会員を周知したる会員もこれに準ずるものとする。

(補則及び付則)

第7条 本規則により処理しがたい場合は、理事会の議決によるものとする。

(変更)

第8条 本規則は、理事会の議決を経なければ変更することができない。

(施行日)

第9条 本規則は、平成24年10月9日より施行する。
        平成26年1月14日に改定・施行する。

特別見舞金規則

(総 則)

第1条

本規則は、一般社団法人熊本県臨床工学技士会(以下、当法人という)の特別見舞金に 関する事項を規定するものである.

(目的)

第2条 天災(地震・台風・津波等)により被災した当法人会員に対し、各団体から当法人に寄せられた義援金を公平・公正に特別見舞金として分担するため、本規定を設ける。

(義援金の種類)

第3条 義援金は、次に掲げるものを配分する。
ア) 日本臨床工学技士会義援金
イ) 日本透析医学会義援金
ウ) 九州臨床工学技士協議会義援金
エ) その他義援金

(申請書類)

第4条 次の方法により分配する。
 ア)当法人が示す特別見舞金配分申請書に必要事項を記入の上、申請すること。
 イ)市町村が発行した被災の証明ができるもの(罹災証明書等)を提出すること。

(配分金額・対象者)

第5条 配分金額・対象者は、義援金の額・天災の規模に応じ、下記の項目からその都度理事会にて決定する。
 ア)人的被害(死亡・重症者等)
 イ)住家被害 (全壊・半壊等)

(変更)

第6条 本規則は、理事会の議決を経なければ変更することができない。

(施行日)

第7条 本規則は、平成28年5月10日より施行する。

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